上市町議会 2022-12-01 令和4年12月定例会(第2号) 本文
奨学資金の支給は、教育基本法第4条第3項により、経済的理由により修学が困難な者に対して、教育の機会均等を図るために行わなければならないと定められていることから、無条件で第3子へ支給することはできないものと理解しております。
奨学資金の支給は、教育基本法第4条第3項により、経済的理由により修学が困難な者に対して、教育の機会均等を図るために行わなければならないと定められていることから、無条件で第3子へ支給することはできないものと理解しております。
ご承知のとおり、「教育の目的」につきましては、教育基本法により、人格の完成を目指し、国家、社会の形成者を育成することとされております。 ただいま、議員の教育観、教育論の一端をお聞かせいただきましたが、このことにつきましては、個人の世界観、人生観によるところが大きく、どれが唯一正しいということはないと思います。
図書館は、図書館法で規定されておりますように、教育基本法及び社会教育法の精神に基づき設置、運営されております。図書館の健全な発展を図り、もって市民の教育と文化に寄与することを目的としております。これからも法にのっとり、宣言の趣旨も踏まえまして適切に運用してまいります。 続きまして、ネットいじめについて、高岡市の実態と今日までの対応は。また、今後の対策はとのお尋ねにお答えいたします。
◎教育長(野澤敏夫君) まず、本市の教育施策の推進におきましては、教育基本法などの法律に基づく中、国が示す新学習指導要領を初め、新型コロナウイルスやGIGAスクール構想への対応など、基本的な取組は国及び県の施策の方向を踏まえて実施すべきものと考えているところでございます。
文部科学省が定めます学習指導要領につきましては、教育基本法第1条に定めるとおり、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として、心身ともに健康な国民の育成を期するとの目的の下、教育水準を全国的に確保するため、どの学年で何を学習するかなど、必要な教育内容等を組織的かつ計画的に組み立てる教育課程の基準を大綱的に定めたものであります。
平成18年12月に教育基本法が改正され、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」が教育の目標の1つに明記されました。
平成18年12月に、59年ぶりに教育基本法が改正されております。この際に改めて強調されているのが、人格の形成であります。人格の完成を目指した教育とは、道徳教育を根幹に据えた教育であり、徳の育成を中心としながら、知や体を育んでいく教育だと考えられます。
今回の改訂の基本的な考え方は、文科省の資料によると、「教育基本法、学校教育法などを踏まえ、これまでの我が国の学校教育の実践や蓄積を活かし、子供たちが未来社会を切り拓くための資質・能力を一層確実に育成。
策定に当たりましては、教育基本法第17条に規定する地方公共団体における教育振興施策に関する基本的な計画とすること、教育分野に関する施策を総合的かつ体系的に構築する中長期的な計画とし、期間を令和2年度から6年度までの5カ年とすること、市政運営の基本指針である第2次南砺市総合計画を踏まえた計画とすることを策定方針とし、今後、市民の皆様の幅広い意見を計画に反映させるため、学識経験者や教育関係者、公募による
教育基本法におきましては、義務教育を「各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるもの」と規定しております。本市では、ほとんどの児童生徒が公立小・中・特別支援学校で学び、夢と希望を抱き、さまざまな可能性の基盤を培ってまいります。
もちろん教育基本法第14条では政治教育について、議員もおっしゃいますように、「良識ある公民として必要な政治的教養は教育上尊重されなければならない」と規定されているわけですから、一律にそうした意味で政治活動にかかわる利用が一切禁止されているわけではないということが、これまでも言われてきたわけであります。
次に、平成29年3月31日に公示されました新しい小中学校学習指導要領についてでありますが、改訂の基本的な考え方は3点あり、1点目は、教育基本法、学校教育法などを踏まえ、これまでの我が国の学校教育の実践や蓄積を生かし、子供達が未来社会を切り開くための資質・能力を一層確実に育成すること、そして、その際子供達に求められる資質・能力とは何かを社会と共有し、社会に開かれた教育課程を重視するものであります。
〔酒井啓行教育部長登壇〕 ◎教育部長(酒井啓行) 教育振興基本計画は、教育基本法の規定に基づき、教育の振興のための基本施策を定めたものです。
210 ◯ 教育長(宮口 克志君) 教育基本法でありますとか児童福祉法において、子どもの教育や心身の健やかな育成については、保護者が第一義的責任を有するということが示されており、市教育委員会では、休日における子どもの安全確保につきましては、まず家庭で責任を持つべきものと認識しております。
先ほどの教育長の答弁でありました学校教育基本法施行規則の第41条で、学校の規模は小中とも12学級から18学級が基準とされるというふうな話もありました。 その中で、小規模校のデメリット、メリットがそれぞれ学校が著しく小規模化した場合に、学校教育、学校運営に大きく影響を及ぼす可能性があるという答弁でありました。
教育基本法及び学校教育法が改正され、「生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと」、このことが教育の目標として明記されました。地球温暖化をはじめさまざまな環境問題が深刻化する中で、環境教育の重要性がますます高まってきております。環境教育や環境学習の機会を充実し、環境に対する豊かな感受性と熱意、見識を持つ人づくりへの取り組みが重要ではないかと考えます。
それは、教育基本法の第1条でうたわれているように、人格の完成を目指すもので、「平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」と。ですから、真理と正義を愛し、うそとごまかしの政治はだめだと、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に満ちた心身ともに健康な国民の育成が目標であります。
我が国の教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならないと教育基本法第1条に示されています。人格の完成及び国民の育成の基盤となるものが道徳性であり、その道徳性を育んでいることが学校教育における道徳教育であります。
教育基本法におきましては、日本国憲法の精神にのっとり、「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」とされております。各学校におきましては、その趣旨を踏まえながら適切に取り組んできたところであり、引き続き同様に趣旨の徹底に努めてまいります。
83 ◯ 教育委員会事務局長(立花 宗一君) 教育基本法において、生涯学習の理念は「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現」とされています。